よくあるご質問

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共通のご質問

みなし大企業、みなし中堅企業は、対象となりますか。
みなし大企業は対象外ですが、みなし中堅事業は対象となります。
「みなし法人」は、対象となりますか。
本事業においては、補助対象者に含まれていないため、対象外となります。
NPO法人は、対象となりますか。
収益事業を行っていれば、対象となります。
社会福祉法人は、対象となりますか。
常用雇用者が300人以下であれば対象となります。
現在、千葉県内に事業所を有していないが、補助事業を千葉県内で実施する場合、対象となりますか。
申請時に県内に事業所を有していなくても、事業を実施した結果として、県内に事業所が設立される場合は対象となります。
一次産業も対象となりますでしょうか。
新たに取り組む事業が1次産業である事業は対象外になります。1次産業を営む方が、2次又は3次産業分野に取り組む場合は対象となりますが、加工品等の材料である農作物の生産自体に必要な経費等は対象外となります。
「省エネルギーの促進や再生可能エネルギーの活用等に資するもの」とは、具体的にどのようなものですか。
原則として、環境に配慮したものであれば、認められます。例:既存設備に比べ、消費電力の低い設備の導入等
車両の購入費は、補助対象となりますか。
車両の購入は対象となりません。
パソコンの購入は対象になりますか。
補助事業以外にも利用できる汎用品は対象外となります。
補助金の概算払いは受けられますか。
概算払いは行いません。
令和5年12月20日以降に発生する費用は対象外でしょうか。
事業期間は令和5年12月20日まで(上乗せ補助枠の場合は「令和6年1月31日まで」)としておりますので、それ以降に発生する費用は対象外となります。

上乗せ枠補助枠に関するご質問

既に事業再構築を行って自社で支出した費用は補助対象となりますか。
補助対象となる経費は、原則として国の交付決定を受けた日付以降に契約(発注)を行ったものになります。
リース費用は対象となりますか。
機械装置・システム構築費に該当する設備のリース費用は対象となります。ただし、原則として国の交付決定後に契約が確認できるもので、補助事業実施期間中に要する経費のみが対象となります。
上乗せ補助枠で、補助事業の変更や廃止がある場合には、どのような手続きが必要ですか。
国から計画の変更(廃止)の承認を受けたことを証する書類をご提出ください。また、変更・廃止がある場合は、事前にコールセンターにご連絡ください。

県独自補助枠に関するご質問

県独自補助枠の申請と同時に別の補助金に申請してもよいか。
同一事業で、県独自補助枠及びその他の補助金の交付を重複して受けることは認められません。県独自補助枠の補助金の交付を受けたいときは、他の補助金の補助申請を取り下げていただくことになります。
県独自補助枠で補助を受けた場合、その後国の事業再構築補助金に応募することは可能か。
県独自補助枠で補助を受けた事業と同一事業で国の事業再構築補助金に応募することは認められません。
県独自補助枠で、同一法人が複数の申請をすることは可能か。
同一法人が複数申請することは、別事業であっても認められません。一法人につき、1つの申請までとなります。
親会社・子会社の関係がある企業について、それぞれの企業からの申請は可能でしょうか。
親会社が50%超の議決権を有する子会社は同一法人とみなし、複数の申請は認められません。
売上減少等の要件はありますか。
売上減等の要件はありません。
既に事業再構築を行って自社で支出している費用は補助対象となりますか。
補助対象となる経費は、交付決定を受けた日付以降に契約(発注)を行ったものになるため、対象となりません。
中古品は対象経費となりますか。
中古品は、経過年数や使用状況により差異が大きく、価格が適正であるか客観的に判断することができないため、基本的には対象外となります。
ただし、中古品の価格設定が適正であることの客観的な根拠をお示ししていただいた場合には対象となることもあります。
例えば、3者以上の中古品流通事業者から、型式や年式が同じもので相見積もりを取っていただくという方法が考えられます。
リース費用は対象となりますか。
機械装置・システム構築費に該当する設備のリース費用は対象となります。ただし、交付決定後に契約が確認できるもので、補助事業実施期間中に要する経費のみが対象となります。
県独自補助枠で、専門家経費が対象外となるのはなぜですか。
千葉県産業振興センターが設置するチャレンジ企業支援センターにご相談いただくことで、専門家派遣等の支援を無料で受けられるため、対象外としています。
見積もりは複数者から取得する必要がありますか。
原則1社分で構いませんが、審査の過程で確認が必要となった場合には追加の見積書等、別途必要書類の提出をお願いする場合があります。また、一般価格や市場価格と比較して、大幅に高額な場合には対象外となる可能性がありますのでご留意ください。
海外企業からの調達(見積もり提出)を行うことは可能か。
見積書・請求書が外国語の場合は、和訳も必要となります。なお、金額が外貨建てである場合、経費明細等に記載する金額は、円建てで記入ください。換算基準は、申請日付前から1か月以内の特定日とし、使用する換算レートは、公表仲値(電信仲値相場=TTM)を用いてください。
事業計画書⑤に補助事業の効果の記載欄がありますが、売り上げ目標などの定量的な効果を記載する必要がありますか。
必ずしも定量的な効果の記載を求めるものではありません。定性的な効果・目標の記載により効果を説明していただくことも可能です。
ただし、事業計画における「売上」や「利益計画」についての記載は必要となります。